今週のことば/非居住者

2015年01月26日 税のしるべ

国税庁のタックスアンサーによれば、所得税法は「居住者」を国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上の居所を有する個人を指すとしており、居住者以外の個人を「非居住者」と規定している。ここで、住所と…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
社長が頑張らなくても事業が動く会社の作り方(著者依頼サービス)

関連記事

ページの先頭へ