過去の連載「税務調査最前線~国税通則法の改正を踏まえて」税理士・武田恒男
第4回/事前通知の手続きが変わった、「税務代理人だけに通知」も可能
2014年10月27日 税のしるべ 図表あり
<事前通知の実施>
納税者に対して実地調査を行う場合は原則、調査の対象となる納税者及び税務代理人である税理士に対し、調査開始日前までに課税当局から電話等で連絡があります。電話連絡から調査開始まではあ…
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