過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第86回/所得税・消費税、アパート建て替え時の居住者への立退料

2014年08月25日 税のしるべ

Q 個人で不動産貸付業を営んでおります。今般、貸しアパートが老朽化したことに伴い、建て替えを計画しております。貸しアパートに居住中の方の引っ越し代などの補助(立退料)を支出した場合、必要経費となります…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

Okina税務
ページの先頭へ