過去の連載「交際費を巡る税務争訟」税理士・林仲宣

第7回/工事先店舗に贈った花輪代、主目的が「交際」なら交際費に該当

2014年05月26日 税のしるべ

花輪代と広告宣伝費 判決のポイント 工事をした相手先店舗に開店祝いとして贈呈した花輪の代金は、交際費等に当たり、広告宣伝費として全額損金に算入することはできない。 【納税者の主張】 納税者は…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

孔栄社
ページの先頭へ