過去の連載「社長のための就業規則」特定社会保険労務士・田中 勝

第2回/パート・アルバイトと社会保険加入

2014年02月10日 税のしるべ

A社長先生、先週の年休の問題に関しては、従業員と労使協定を締結して夏休みや年末年始に計画的に付与することで労使協定を締結しました。知らないってことは恐いですね、とても勉強になりました。ところで今回、ま…

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