判決と裁決「公表裁決

平成24年8月31日裁決【相続税法関係】贈与税の課税価格の計算(低額譲受け)

2013年06月10日 税のしるべ 図表あり

請求人は、その親族から不動産を20万円で譲り受けたことに対し、原処分庁が相続税法第7条≪贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合≫に規定する「著しく低い価額の対価」で不動産の譲渡を受けた場合に当たる…

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