判決と裁決「公表裁決

平成24年3月6日裁決【法人税法関係】交際費等と認めなかった事例

2012年11月12日 税のしるべ 図表あり

前代表取締役A氏に支給した給与等は勤務実態がなく地元対策等に対する謝礼で交際費等に該当するなどとして、原処分庁が法人税の更正処分等を行ったのに対し、請求人は労務の対価として支給した給与であり、交際費…

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国税庁4
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