判決と裁決「公表裁決

平成23年7月8日裁決【所得税法関係】同族会社の行為又は計算の否認( 過大賃借料、過少賃貸料)

2012年08月20日 税のしるべ 図表あり

不動産貸付業を営む請求人が同族会社に賃貸した土地の賃料の額を容認すると、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果になるとして、原処分庁が所得税法157条(同族会社等の行為または計算の否認等)の規定…

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