判決と裁決「公表裁決

平成22年1月12日裁決【所得税法関係】住宅借入金等特別控除

2011年05月16日 税のしるべ

請求人が、一部を居住用部分(全体の約27%)として取得した家屋(約539平方メートル)を一棟の建物として登記し「住宅借入金等特別控除」を適用して所得税の確定申告をしたところ、原処分庁が更正処分を行った…

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