判決と裁決「公表裁決

平成22年4月22日裁決【所得税法関係】非課税所得(遅延損害金)

2011年04月25日 税のしるべ

審査請求人Aは、賃金格差を理由として勤務先だったB社に対して損害賠償を請求し、賃金相当額の支払いを命じる判決を獲得した。 Aは判決に基づいて支払いを受けた金額のうち、弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は…

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