電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q82】5年10月1日から課税事業者となった者の確定申告

2024年01月12日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q82、個人事業者です。もともと消費税の免税事業者でしたが、令和5年10月1日からのインボイス制度の開始に伴い、インボイス発行事業者となり、課税事業者に転換しました。消費税の申告について教えてください。

  インボイス発行事業者の登録を受けた事業者は、基準期間(令和5年分の基準期間は、その2年前の3年分をいう)の課税売上高が1000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。

 消費税の免税事業者に該当する個人事業者が、インボイス制度が開始した5年10月1日から同年12月31日までの間にインボイス発行事業者の登録を受けた場合には、5年分(課税期間は5年10月1日から12月31日)の消費税の申告が必要になります。

 5年分の個人事業者の消費税等の申告・納付の期限は6年4月1日(月)となっています。

 参考:確定申告「インボイス発行事業者の登録を受けた方へ」

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