過去の連載「やまと(倭)古代国家の黎明」和 邦夫

第88回/国ごとに屯倉を設置し、朝廷の経済基盤が強まる

2015年08月03日 税のしるべ

12条国司や国造は百姓から税を貪ってはならない。 13条それぞれ官に任ぜられた者は、皆、自分の職務内容をよく知れ。 14条群臣、百寮は羨み、妬むことがあってはならない。 15条私心を去って、公に尽く…

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