基準日在職者の確認ができたら、その人の同一生計配偶者および扶養親族の人数も確認しましょう。
月次減税事務の際に減税額の計算の対象となる同一生計配偶者は、控除対象者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が48万円以下の者となります。また、同計算の対象となる扶養親族とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。いずれも居住者に限ります。
月次減税では、最初の月次減税事務を行うときまでに提出された扶養控除等申告書などにより、同一生計配偶者の有無と扶養親族の人数を把握・確認します。扶養控除等申告書に記載された「源泉控除対象配偶者」のうち、合計所得金額の見積額が48万円以下であれば、月次減税額の計算のための人数に含めることとなります。他方、見積額が48万円超の配偶者は月次減税額の計算に含めず、配偶者自身の所得税から減税を行うことになります。
この際に納税者本人の合計所得金額の見積額が900万円超の場合は、同一生計配偶者であっても扶養控除等申告書に氏名等の記載がありません。そこで、こうした同一生計配偶者については新設される「年末調整に係る定額減税のための申告書」の提出を年末調整時までに求めることなどにより、原則として年末調整で定額減税を行うこととしています。
ただ、こうした同一生計配偶者であっても月次減税を受けたい場合は、同じく新設される「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を6年6月1日以後最初の給与支払日までに受ければ、月次減税額の計算のための人数に含めることができます。
また、扶養控除等申告書に所得税に関する記載のない16歳未満の扶養親族も「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けることで月次減税額の計算のための人数に含めることができます。これに代えて、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」に記載された16歳未満の扶養親族を参照して計算することも可能です。
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