資本金と資本剰余金の合計額が10億円超なら外形対象法人に、改正前に対象外だった法人等は新基準を不適用も「駆け込み」減資には適用

2024年01月15日 税のしるべ

令和6年度税制改正大綱には、法人事業税の外形標準課税における対象法人の拡大が盛り込まれた。外形標準課税は「資本金1億円超」(現行基準)の法人が対象となっているが、①資本金1億円以下への減資や②組織再…

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