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【Q78】6年度改正で予定される簡易課税適用者が税抜経理方式を採用する場合の経理処理方法の見直し

2023年12月22日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q78、令和6年度与党税制改正大綱に、簡易課税適用者が税抜経理方式を採用する場合の経理処理方法の見直しが盛り込まれたと聞きました。どのような見直しが行われるのか教えてください。

  6年度税制改正大綱では、簡易課税制度またはインボイス発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する事業者(いわゆる「2割特例」の適用者)が、令和5年10月1日以後に国内で行う課税仕入れについて、税抜経理方式を適用した場合の仮払消費税等として計上する金額につき、継続適用を条件として当該課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の8)を乗じた金額とすることが認められることを明確化するほか、消費税に係る経理処理方法について所要の見直しを行うと記載されています。

 自民党の税制調査会で示された資料によると、免税事業者等のインボイス発行事業者以外の者からの仕入れは原則、仮払消費税額等は生じない(ただ、この仕訳を行うには仕入れ先が免税事業者かどうかの把握が必要になる)が、簡易課税適用者と2割特例の適用者はインボイスの保存が仕入税額控除の要件とされていない(そもそも仕入れ先が免税事業者かどうかを把握する必要がない)ことも踏まえた対応とされています。

 これにより、簡易課税適用者はインボイス制度導入前と同様の取扱いとなります。

 同見直し方針を受けて、国税庁は令和5年12月27日に「『消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」を改正するとともに、消費税経理通達関係Q&Aの改訂を行いました。

 ※令和5年12月27日に一部加筆をしました。

 参考:令和6年度与党税制改正大綱「『消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」消費税経理通達関係Q&A(令和5年12月改訂)

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