電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q66】クレジットカード利用明細書はインボイスとなるか?

2023年12月06日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q66、クレジットカードでの仕入れは、クレジットカード利用明細書を保存すればよいのでしょうか?

  クレジットカード利用明細書は、一般的にインボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、その保存のみで仕入税額控除はできません。

 ただ、例えば、少額特例の対象となる取引や公共交通機関特例出張旅費等特例など、インボイス保存不要で仕入税額控除が可能となる特例の対象となる取引については、クレジットカード利用明細書等に基づいて仕入税額控除に係る処理を行ったとしても問題ありません。

 他方で、ETC(有料道路における自動料金支払システム)の利用に係るクレジットカード利用明細書は、ETC利用照会サービスからダウンロードした利用証明書(高速道路会社等ごとに任意の一取引)と合わせることで、簡易インボイスの記載事項を満たすものとなるので、その場合は、保存が必要になります。

 参考:インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項

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