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【Q55】インボイス発行事業者の登録を済ませたが、5年10月1日より前に登録を取り下げたい場合

2023年09月01日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q55、すでにインボイス発行事業者の登録を済ませたが、気が変わり令和5年10月1日より前に登録を取り下げたいと思った場合は、どのようにすればよいでしょうか?

 A 令和5年10月1日を登録日としていた場合、取下書はその前日である9月30日までに提出する必要があります。なお、郵送の場合は9月29日(金)必着となっています。

 5年10月1日を登録日としていた場合、5年10月1日以後の取下げは不可となっています。そうなると、取消しの手続しかできず、少なくとも5年10月1日から課税期間末日までの課税資産の譲渡等について、インボイスの交付義務・保存義務、消費税の申告義務が生じます。

 また、制度開始後であっても登録日までに、登録申請を取り下げる場合は、取下書を提出します。

 取下書の様式は、定められていませんので、自身で作成することになります。インボイスコールセンター(電話0120-205-553)に問合せをすると、必要な手続や取下書に記載すべき事項等について回答が得られます。

 参考:国税庁「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」

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