電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q48】免税事業者との取引条件の見直しと独占禁止法

2023年06月12日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

第9 独禁法等との関係

Q48、インボイス制度の実施をきっかけに、仕入先との免税事業者との取引条件を見直す場合、独占禁止法などでどのような行為が問題となりますか?

 インボイス制度の実施後は、インボイスを発行することのできない免税事業者からの仕入れは経過措置を適用した場合などを除いて仕入税額控除の対象外となります。こうしたことから免税事業者が取引から排除されたり、不当な値下げ圧力を受けたりするといった懸念があります。

 事業者がどのような条件で取引するかについては、基本的に当事者間の自主的な判断に委ねられるものです。ただ、免税事業者等の小規模事業者は売上先の事業者との間で取引条件について情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定されます。

 自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがあります。

 仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が直ちに問題となるものではありませんが、見直しに当たっては、「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう注意が必要です。

 参考:公正取引委員会など公表の「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」のQ7

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