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【Q47】免税事業者からの仕入れに係る経過措置を適用する場合の仕入税額控除の計算方法

2023年06月09日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q47、インボイス制度の開始後6年間、免税事業者からの課税仕入れも一定割合の仕入税額控除の適用が受けられます(本Q&AのQ33)。その場合の仕入税額控除の計算方法を教えてください。

  本経過措置を適用する場合に仕入税額とみなす金額の具体的な計算方法は、次のとおりとなります。

 ①仕入税額について「積上げ計算」を適用している場合

 本経過措置の適用を受ける場合でも「積上げ計算」により計算する必要があります。本経過措置の適用を受ける課税仕入れの都度、その課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7.8(軽減税率の対象となる場合は108分の6.24)を乗じて算出した金額に一定の割合(100分の80もしくは100分の50。経過措置の適用時期による)を乗じて算出します(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てまたは四捨五入します)。

 なお、本経過措置の適用を受ける課税仕入れを区分して管理し、課税期間の中途や期末において、当該区分した課税仕入れごとに上記の計算を行うこととしても差し支えありません。

 また、税抜経理を採用している場合、課税仕入れの都度、経過措置対象分の仮払消費税額等を算出し端数処理(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てまたは四捨五入します)を行っていれば、その金額の合計額に 100 分の 78 を乗じて算出した金額(切捨て)を本経過措置の適用を受けた課税仕入れに係る消費税額としても差し支えありません。

 ②仕入税額について「割戻し計算」を適用している場合

 本経過措置の適用を受ける場合でも「割戻し計算」により計算する必要があります。課税期間中に行った本経過措置の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額の合計金額に110分の7.8(軽減税率の対象となる場合は108分の6.24)を乗じて算出した金額一定の割合(100分の80もしくは100分の50。経過措置の適用時期による)を乗じて算出します

 参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問130

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