Q46、インボイス制度の下での仕入税額の計算方法を教えてください。
A インボイス制度の下での仕入税額の計算方法は以下のようになっています。
①積上げ計算
原則として、交付された適格請求書などの請求書等に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて算出します(請求書等積上げ計算)。
また、これ以外の方法として、課税仕入れの都度、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を乗じて算出した金額(1円未満の端数が生じたときは、端数を切捨てまたは四捨五入します)を仮払消費税額等などとし、帳簿に記載(計上)している場合は、その金額の合計額に100分の78を掛けて算出する方法も認められます(帳簿積上げ計算)。
なお、仕入税額の計算に当たり、請求書等積上げ計算と帳簿積上げ計算を併用することも認められますが、これらの方法と次の②の割戻し計算を併用することは認められません。
②割戻し計算
課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額を税率ごとに合計した金額に110分の7.8(軽減税率の対象となる部分については108分の6.24)を掛けて算出することができます。ただ、仕入税額を割戻し計算することができるのは、売上税額を割戻し計算する場合に限ります。
参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問126
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