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【Q45】仕入明細書により支払が行われる場合の売上税額の積上げ計算

2023年06月07日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q45、当社は売上税額の積上げ計算を行うため、適格請求書を交付してその写しを保存しています。しかし、仕入明細書により支払が行われ、適格請求書を受けとってもらえない取引先については、当該取引先に対する売上げに係る売上税額の積上げ計算を行うことはできないのでしょうか?

  インボイス制度の下での売上税額の計算方法は、割戻し計算のほか、相手方に「交付」した適格請求書等の写しを保存している場合に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を掛けて算出した金額を売上税額とする積上げ計算も認められています。

 また、買手である取引先が、仕入明細書を仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等とするには、当該仕入明細書に記載されている事項について売手である貴社の確認を受けることが必要です。この確認の結果、貴社と相手方との間で仕入明細書に記載された消費税額等について共有されることになります。

 取引当事者間での取決め等により、仕入明細書により代金の支払が行われ、売手が適格請求書を交付することができない場合であっても、仕入明細書に記載されている事項の確認に当たって仕入明細書を受領しており、かつ、当該受領した仕入明細書を適格請求書等の写しと同様の期間・方法により保存している場合には、「交付した適格請求書等の写しの保存」があるものとして、売上税額の積上げ計算を行って差し支えありません。

 参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問120

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