電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q39】取引先に交付した適格請求書の写しの保存、写しがコピーである必要は?

2023年05月30日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

第6 インボイス・帳簿の保存

Q39、インボイス発行事業者は、取引先に交付した適格請求書の写しの保存が義務付けられますが、「写し」とは、交付した書類をコピーしたものでないといけないのでしょうか?

  「交付した適格請求書の写し」とは、交付した書類そのものを複写(コピー)したものに限らず、その適格請求書の記載事項が確認できる程度の記載がされているものもこれに含まれます。例えば、適格簡易請求書に係るレジのジャーナル、複数の適格請求書の記載事項に係る一覧表や明細表などの保存があれば足りることとなります。

 自己が一貫して電子計算機を使用して作成した適格請求書については、その写しを電磁的記録により保存することも認められます。

 なお、交付した適格請求書の写しおよび提供した適格請求書に係る電磁的記録には保存義務があり、交付した日または提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地またその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければなりません。

 これは仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等についても、同様となります。

 参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問78、79

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