Q38、2割特例の適用を受けるための手続きはどうなっていますか?
A 2割特例の適用に当たっては、簡易課税制度のような事前の届出は必要なく、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。
2割特例は、本則課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも適用が可能となっています。このため、簡易課税制度の適用を受けるための届出書を提出していたとしても、申告の際に2割特例を選択することが可能です(簡易課税制度選択届出書を取り下げる必要はありません)。
参考:財務省「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」の問3、6
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