第5 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)
Q36、小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)について教えてください。
A 令和5年度税制改正で、免税事業者がインボイス制度を機に課税事業者となってインボイス発行事業者となった場合の税や事務負担などを軽減するため、売上税額の2割を納税額とする特例が創設されました。これは2割特例とも呼ばれています。
具体的には、
①免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者
②免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者
が対象となります。
ただ、基準期間(個人:前々年、法人:前々事業年度)における課税売上高が1000万円を超える場合、資本金1000万円以上の新設法人である場合、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った場合等、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合や課税期間を1か月または3か月に短縮する特例の適用を受ける場合は2割特例の対象となりません。
税額の計算方法は、「簡易課税制度」でみなし仕入率が80%の場合と同じです。
参考:財務省「令和5年度改正におけるインボイス制度の改正について」、財務省「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」の問1
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