電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q35】少額特例の1万円の判定方法

2023年05月24日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q35、少額特例の1万円の判定方法などを教えてください。

  はじめに、少額特例は「税込」1万円未満の課税仕入れが適用対象になります。

 また、少額特例の判定単位は、課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、一回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定することとなります。例えば9000円の商品と8000円の商品を同時に購入した場合(合計 1万7000円)は少額特例の対象になりません。

 このほか、例えば月額20万円(稼働日21日)で個人事業者に外注を行っている場合は、稼働日で按分すると1万円未満となります。しかし、少額特例の判定単位は、一回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定し、役務の提供である場合には、通常、約した役務の取引金額によることとなるため、この場合は月単位での取引と考えられ、少額特例の対象とはなりません

 参考:財務省「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」の問10、11、12

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