電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q34】一定規模以下の事業者が利用できる少額特例

2023年05月23日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q34、一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)について教えてください。

  少額特例は、令和5年度税制改正で創設されました。1万円未満の課税仕入れについて、適格請求書(インボイス)の保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができることとしています。

 2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5000万円以下の事業者が対象となります。

 適用対象期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日までで、その間に行う課税仕入れが適用対象となります。このため、たとえ課税期間の途中であっても、令和11年10⽉1⽇以後に⾏う課税仕⼊れについては、少額特例の適⽤はありません。

 参考:財務省「令和5年度改正におけるインボイス制度の改正について」、財務省「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」の問9

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