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【Q27】返品や値引き等で対価の返還等を行う場合はどんな対応が必要?

2023年05月12日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q27、返品や値引き等で対価の返還等を行う場合、どんな対応が必要ですか?

  インボイス発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書の交付義務が課されています。適格返還請求書は返還インボイスとも呼ばれます。

 ただ、

 ①3万円未満の公共交通機関(船舶、バスまたは鉄道)による旅客の運送

 ②出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります)

 ③生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります)

 ④3万円未満の自動販売機および自動サービス機により行われる商品の販売等

 ⑤郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります)

 の場合には、適格返還請求書の交付義務が免除されます。

 また、令和5年度税制改正により、税込1万円未満の値引きや返品など売上げに係る対価の返還等につい
て適格返還請求書を交付する義務が免除されました。売手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合も適格返還請求書の交付義務免除の対象となります。

 なお、インボイス発行事業者は交付した適格返還請求書の記載事項に誤りがあったときには、書類を交付した相手方に修正した適格返還請求書を交付しなければなりません。

 参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問27、33、財務省「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」の問15、16

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