第3 インボイスの様式等
A 適格請求書(インボイス)の様式は、法令等で定められていません。適格請求書として必要な次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等) であれば、その名称を問わず、適格請求書に該当します。
①インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日(※)
③課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等である旨)
④課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
※課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につき適格請求書をまとめて作成する場合には、当該一定の期間を記載することができます。
現行の区分記載請求書の記載事項に、「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」が追加されます。既存の請求書等に、これら登録番号等を追記することでもインボイスへの対応は可能ともされています。ただ、現行では仕入先から交付された請求書等に「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」の記載がないときは、これらの項目に限って、交付を受けた事業者自らが、その取引の事実に基づき追記することができますが、インボイス制度の開始後は、このような追記をすることはできません。
また、インボイス発行事業者は、適格請求書の交付に代えて適格請求書に係る電磁的記録(電子データ)を提供することができます。
参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問25、問31、国税庁HP「インボイス制度の概要」、第1回適格請求書等保存方式の円滑な導入等に係る関係府省庁会議資料、国税庁「適格請求書等保存方式の概要―インボイス制度の理解のために―」
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