Q13、インボイス発行事業者の登録が取り消される場合はありますか?
A 税務署長は、事業者が特定国外事業者(事務所および事業所等を国内に有しない国外事業者)以外の事業者である場合、①1年以上所在不明であること、②事業を廃止したと認められること、③合併により消滅したと認められること、④納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人の届出をしていないこと、⑤消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと、⑥登録拒否要件に関する事項について、虚偽の記載をした申請書を提出し、登録を受けたこと――に該当する場合にインボイス発行事業者の登録を取り消すことができます。
このうち、①「1年以上所在不明であること」の「所在不明」については、例えば、消費税の申告書の提出がないなどの場合で、文書の返戻や電話の不通をはじめとして、事業者と必要な連絡が取れないときなどが該当します。なお、消費税法上、事業者に②事業の廃止の事実があった場合は「事業廃止届出書」を、③合併による消滅の事実があった場合は「合併による法人の消滅届出書」をそれぞれ提出する義務があります。これらの届出書の提出により登録は失効します。
参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問16
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