電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q12】登録の必要性はどう判断する?

2023年04月18日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q12、登録の必要性はどのように判断すればよいですか?

  インボイスを交付できるのは、登録を受けたインボイス発行事業者に限られますが、インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。ただ、登録を受けなければ、インボイスを交付することができないため、取引先が仕入税額控除を行うことができません(取引先が6年間の経過措置など各種特例等を適用している場合を除く)。このような点を踏まえ、登録の必要性を検討する必要があります。

 また、インボイス発行事業者は、取引の相手方(課税事業者に限る)から交付を求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。一方、消費者や免税事業者など、課税事業者以外の者に対する交付義務はないので、例えば、顧客が消費者のみの場合には、必ずしもインボイスを交付する必要はありません。こうしたことも考慮しながら登録の必要性を検討していかなければなりません。

 国税庁では、登録の要否を検討している免税事業者向けの登録要否相談会(原則、事前予約制)を順次開催しています。

 なお、課税事業者がインボイスに対応するために、取引先の免税事業者に対し、課税転換してインボイス発行事業者になるよう要請を行うこともがありますが、このような要請を行うこと自体は、独占禁止法上問題となるものではないとされています。

 参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問10、公正取引委員会など公表の「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」のQ7

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