電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q2】インボイス制度で何が変わる?

2023年04月04日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q2、今年10月にインボイス制度が始まると、何が変わるのでしょうか?

  インボイス制度の開始後も、売上げに係る消費税額から、仕入れに係る消費税額を控除(仕入税額控除)し、その差引税額を納税するという消費税の原則は変わりません。

 ただ、売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならなくなります(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。他方、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

 取引相手が消費者や免税事業者など課税事業者以外の者である場合はインボイスの交付義務はありません。例えば、顧客が消費者のみの場合には、必ずしもインボイスを交付する必要はないことになります。

 参考:公正取引委員会など公表の「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」のQ1、国税庁HP「インボイス制度の概要」、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問10

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