今年10月1日のインボイス制度の開始まで半年を切りました。制度開始が迫り、準備に費やせる時間が短くなる中にあっても、中小企業、特に零細企業を中心に制度に対する理解が必ずしも十分でないとする調査結果もあります。そこで、税のしるべでは、電子版独自の企画として「毎日更新、インボイス制度Q&A(編集部編)」と題し、本日より一問一答形式でインボイスに関する情報を毎日発信(平日のみ、午前10時30分ごろに新たなQ&Aを追加)していきます。なお、Q&Aの参考にある資料の番号等は掲載時のものとなっています。
1 導入編
Q1、インボイス(適格請求書)とは何ですか?
A インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の区分記載請求書に登録番号、適用税率、消費税額等の記載が追加された書類やデータをいいます。インボイスを発行するには、インボイス発行事業者の申請・登録が必要となります。登録は課税事業者が受けることができます。登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。
インボイスは、複数税率(現在の日本は10%の標準税率と一部の食料品等に係る8%の軽減税率)の下で、事業者が消費税の仕入税額を正確に計算するために必要不可欠な仕組みとされています。今年2月17日の衆院財務金融委員会で鈴木俊一財務相は「(取引総額が分かれば仕入税額が計算可能であった)単一税率であるならば、インボイス制度は要らない」などと述べています。
参考:国税庁HP「インボイス制度の概要」、国税庁HP掲載のリーフレット「令和5年10月 インボイス制度が始まります!」
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