財務省は12月27日、来年1月1日から義務化される電子取引の取引情報に係る電磁的記録(電子データ)の保存制度について、令和4年度税制改正大綱で導入する方針を決めていた2年間の宥恕措置の適用に必要となる電子帳簿保存法施行規則の改正省令を公布した。来年1月1日に施行する。
納税地等の所轄税務署長が電子取引の取引情報に係る電子データを保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、保存義務者がデータの出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る)の提示もしくは提出の求めに応じることができるようにしている場合には、書面による提示等を容認する。
なお、4年度大綱では、宥恕措置の適用について、電子データの保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとされている。
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