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令和3年11月8日号
低額譲受けを巡り地裁判決、納税者がスキームの中で一体的に株式を譲り受け差額の贈与はないと主張も差額は受贈益と認定
判決と裁決「
裁判所判決
」
低額譲受けを巡り地裁判決、納税者がスキームの中で一体的に株式を譲り受け差額の贈与はないと主張も差額は受贈益と認定
2021年11月05日 税のしるべ
(令和3年11月8日号2面の記事) 平成27年に納税者(法人)を合併法人として行った吸収合併の被合併法人であるC社が、納税者の発行済株式の全部を保有していたH社から株式を対価12億1000万円で譲り受…
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