過去の連載「新入社員のための法人税ゼミナール」税理士・小林 秀男
第7回/給与をめぐる取扱い、その支出が会社の出すべき費用かどうかを考える
2021年05月24日 税のしるべ
家族旅行中の交通反則金は、通常会社が負担してくれることはないでしょう。もし、負担してくれるのであれば、それは、関係者だからということになるでしょう。そのため、その者に対する給与(現物給与)となります…
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