判決と裁決「非公開裁決

【非公開裁決】共同相続人から支払われた金員は遺留分の価額弁償、相続税の課税価格に算入すべき

2021年02月15日 税のしるべ

【裁決のポイント】・請求人は、支払われた金員は遺留分減殺請求に対する価額弁償として支払われたものではないなどと主張。・金員は和解により支払われた弁償金と認められ、相続税の課税財産になると判断。 請求…

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