国税庁は1月26日、令和2年7月から9月に発生した相続等の路線価について、「大阪市中央区地心斎橋筋2丁目、同区宗右衛門町および同区道頓堀1丁目」で減額補正することを公表した。補正率は、いずれも0.96となっている。なお、国税庁による路線価等の補正の公表前に申告を行い、その後、路線価等の補正の公表を受けて改めて計算した結果、納付すべき税額が過大であったことが判明した場合は、「更正の請求」により税額の減額を請求することができる。
2年10月から12月分の路線価の補正については、4月に公表の予定としているが、それに先立ち、路線価等が時価を上回る可能性がある地域も公表した。また、2年分の贈与税の申告が2月1日から始まり、申告・納付期限は3月15日までだが、これらの地域の土地等について、2年10月から12月までの間に贈与を受けた場合には、「個別の期限延長」により、2年10月から12月までの路線価の補正に係る公表の日(令和3年4月頃)から2カ月間、贈与税の申告・納付期限を延長することができる。
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