新型コロナの影響による永年勤続表彰の旅行券の使用に関する課税上の取扱いで文書回答
2021年01月25日 税のしるべ 無料公開コンテンツ
東京国税局は14日、「新型コロナウイルス感染症の影響により、永年勤続表彰の記念品として支給した旅行券の使用に係る報告期間等を延長した場合の課税上の取扱いについて」の文書回答を公表した。同局は、延長措置を講じた場合、延長申請者に生ずる経済的利益について課税しなくても差し支えない旨回答している。
照会者は所定の期間、勤務した者に対する永年勤続表彰に当たり、記念品として旅行券を支給(社会通念上相当)、旅行券の支給対象者(表彰者)が旅行券の支給から1年以内の期間に、旅行券を使用し会社へ報告した場合には、旅行券の支給により表彰者に生ずる経済的利益について課税を要しないものとして取り扱っている(4面に今週のことば)。
しかし、新型コロナの影響に鑑み、令和2年の表彰者のうち、報告期間中にその延長を申し出た表彰者については、その期間を1年延長する措置を講じることを予定している。
照会者は、永年勤続者の記念品等に関する所得税基本通達の規定について、この記念品の支給などによる経済的利益については、長期間勤務したことにより使用者から受ける給与の後払い的な性格を有するものの、多分に一種の儀礼的な給付であり、このようなものにまでも課税することは社会通念上妥当でないという配慮から、課税上弊害のない範囲で課税しないこととしたものと考えられるなどと指摘。
そして、延長申請者に生ずる旅行券の経済的利益については、新型コロナに係る緊急事態宣言に伴う外出自粛要請などの影響を踏まえると、2年の表彰者が、報告期間中に旅行券を使用し、その報告をすることができるかどうかは不透明な状況にあり、このような状況においてその期間を延長しても旅行券の支給について儀礼的な性質が失われるものではないと考えられることからすれば、旅行券の支給後1年以内に旅行が実施されなかったとしても、会社に旅行券の使用について報告をするのであれば、同通達の趣旨に反するものではないため、課税しなくて差し支えないものとして事前照会していた。
同文書回答はこちら
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