65万円の青色申告特別控除はe-Taxによる申告など必要、税務署のパソコンで65万円控除は不可
2021年01月25日 税のしるべ 無料公開コンテンツ
令和2年分の所得税確定申告では、給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除、青色申告特別控除の改正、ひとり親に対する税制上の措置等、チケット寄附税制の創設など、適用される改正が数多くある。65万円の青色申告特別控除では適用要件が変わっており、65万円控除を受けるには、e―Taxによる申告または電子帳簿保存が必要となる。e―Taxによる申告では、確定申告書と青色申告決算書をデータで提出する必要があるが、税務署のパソコンでは青色申告決算書等のデータをe―Taxで送信できないため、65万円控除を受けられないので注意したい。
平成30年度税制改正により、令和2年分以後の所得税から、①青色申告特別控除額が現行65万円から改正後55万円、②基礎控除額が現行38万円から改正後48万円、③現行の65万円控除の要件に加え、e―Taxによる申告または電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円控除が受けられることとなった。これにより、e―Taxによる申告などを行えば、控除額は10万円増の113万円となる。
65万円控除の追加要件は、①e―Taxで確定申告書と青色申告決算書のデータを提出、または、②電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出となっている。
e―Taxによる申告で65万円控除の適用を受けるには、自宅等のパソコンから申告書等のデータを提出する必要がある。税務署のパソコンでは、青色申告決算書等のデータを送信できない仕様となっており、65万円控除は受けられない。また、スマートフォンで申告する場合のスマホ専用画面は事業所得が対象になっていない。
e―Taxを利用するには、①マイナンバーカード方式と②ID・パスワード方式がある。①では、マイナンバーカードが必要となり、交付申請から取得まではおおむね1カ月かかる。取得まで2カ月程度としている自治体もあり、申請から取得までにかかる期間には気をつけたい。②は、税務署に行き、職員と対面による本人確認を行ってID・パスワード方式の届出完了通知を取得するもので、即日発行される。
ID・パスワード方式は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」でのみ利用できる送信方式となる。同コーナーで、確定申告書と青色申告決算書を作成し、e―Taxで提出することは可能となっている。
なお、電子帳簿保存は、事前に税務署に申請書を提出する必要があり、原則として課税期間の途中から適用することはできない。2年分の所得税確定申告から65万円控除を受けるには、その年中の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、税務署長の承認を受け、電磁的記録による備付けおよび保存を行っている必要がある。
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