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納税地の異動届出書に振替納税に関する事項が追加、振替納税の再申請が不要に

2021年01月25日 税のしるべ 無料公開コンテンツ

 「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」に振替納税に関する事項が追加された。これは、令和3年1月から、振替納税を行っている個人が、引っ越しなどで管轄の税務署が変わった場合、納税地の異動届出書等に振替納税を継続する旨を記載し、提出することで、振替納税の再申請を不要とするとした、令和2年度税制改正によるもの(令和2年12月7日号3面参照)

 同届出書では、振替納税を引き続き希望するかどうかを選択する欄が設けられている。「はい」を選択して同届出書を提出すれば、改めて振替納税の手続をする必要はない。

 なお、令和3年1月から振替納税の振替依頼書がe―Taxで提出できるようになっている。

 同届出書はこちら

国税庁5

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