電子ブックビュー

納税猶予の特例等の申請期限は原則、令和3年2月1日

2021年01月25日 税のしるべ 無料公開コンテンツ

 昨年4月30日に成立した新型コロナ税特法の公布・施行により導入された国税の納税猶予の特例と地方税の徴収猶予の特例がそれぞれ2月1日までに納期限が到来する国税、地方税をもって期限切れを迎える。両特例の申請期限は、「やむを得ない理由があると認められるとき」を除いて、それぞれ納期限までとされているので、原則として申請も2月1日で終了することとなる。

 両特例は国税、地方税いずれも令和2年2月1日以後に納期限が到来する税金について2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)に事業等の収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少し、一時に納税を行うことが困難な場合に1年間の納税等の猶予が受けられるというもの。両特例の終了後に国税や地方税の納税や徴収の猶予を受けたい場合には、従来からある猶予制度を利用することになる。 仮に2年2月1日に納期限が到来する国税について、特例により1年間納税の猶予を受けていたとすると、その猶予期間は近く終了する。こうした特例の適用による猶予期間終了後の税金の納付について、国税では、納税猶予の特例制度を紹介するパンフレットで財務省が「特例の適用期間が終了した後に、一般の猶予制度により分割納付をすることもでき」るなどと説明している。

 地方税でも、総務省が15日に全国の自治体に通知を発し、「引き続き納税が困難な者に対しては、実情を的確に把握した上で、さらなる徴収の猶予又は換価の猶予の対象となり得ること等について積極的に説明するなど丁寧な対応」をとるよう要請した。

日本税理士会連合会

関連記事

ページの先頭へ