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施行日前でも押印求めず、国税庁が大綱の閣議決定受け発表

2020年12月22日 税のしるべ電子版

 国税庁は12月21日、「令和3年度税制改正の大綱」の閣議決定を受け、改正により押印を要しないこととする税務関係書類について、施行日(令和3年4月1日)前でも、全国の税務署窓口において、押印がなくとも改めて求めないと発表した。大綱では、税務関係書類の押印の見直しについて、一定の書類を除き、押印を要しないこととし、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用するとともに、改正の趣旨を踏まえ、施行日前でも、運用上、押印がなくとも改めて求めないとしていた。
 押印をしなければならないこととされている税務関係書類は以下のとおり。

 ①担保提供関係書類および物納手続関係書類のうち、実印の押印および印鑑証明書の添付を求めている書類
 ②相続税および贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

 ※国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。

 また、国税不服審判所においても同様の取扱いが発表されている。

 国税庁の発表はこちら
 国税不服審判所の発表はこちら

孔栄社

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