国税庁は12月21日、「令和3年度税制改正の大綱」の閣議決定を受け、改正により押印を要しないこととする税務関係書類について、施行日(令和3年4月1日)前でも、全国の税務署窓口において、押印がなくとも改めて求めないと発表した。大綱では、税務関係書類の押印の見直しについて、一定の書類を除き、押印を要しないこととし、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用するとともに、改正の趣旨を踏まえ、施行日前でも、運用上、押印がなくとも改めて求めないとしていた。
押印をしなければならないこととされている税務関係書類は以下のとおり。
①担保提供関係書類および物納手続関係書類のうち、実印の押印および印鑑証明書の添付を求めている書類
②相続税および贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
※国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。
また、国税不服審判所においても同様の取扱いが発表されている。
関連記事
- 令和3年09月20日地方税関係書類での法人の代表者印の押印で総務省が通知
- 令和3年04月19日税務署類の押印の原則廃止を周知、押印欄のある様式も使用は可能
- 令和3年04月12日税務代理権限証書等の様式を改正、押印欄を削除
- 令和3年01月11日複数の相続人等がいる場合で押印をしないときの相続税申告書の作成方法を公表
- 令和3年01月04日税制改正の実現前でも一定の税務関係書類で押印を求めず、3年度大綱の閣議決定を受けて国税庁が発表
- 令和2年12月22日施行日前でも押印求めず、国税庁が大綱の閣議決定受け発表電子版
- 令和2年11月23日内閣府が押印の見直しで取りまとめ、財務省は17手続の存続を検討、それ以外は廃止等に
- 令和2年06月29日規制改革推進会議が行政手続等における押印等で意見書、真に必要な場合を除き押印の廃止を