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インボイス導入を控え、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」でパブコメ

2020年12月15日 税のしるべ電子版

 国税庁は12月15日、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)ほか1件の一部改正(案)に対する意見募集(パブリックコメント)を開始した。令和5年10月1日からインボイス制度が導入されるが、インボイス制度導入後は、免税事業者等からの課税仕入れについて、税抜経理方式を適用していても、税務上は取引の対価の額と区分される消費税等の額がないため、取引の対価の額に基づき法人税の課税所得金額の計算を行うことになることなどから、疑義がある点などを見直すこととしている。例えば、仮払消費税等の額とは、法令の規定により仕入税額控除の対象となる課税仕入れ等に係る消費税額等の合計額であることとし、これと異なる金額で経理をした場合には、その差額をその取引の対価の額に算入して法人税の課税所得金額の計算を行うことなどを示している。パブコメは来年1月13日まで受け付ける。

 同パブコメはこちら

レガシィ(2)2025.3~2025.5

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