過去の連載「温故知新~時代を越えて受け継がれる慣習法」税理士・菅原 亮一

第6回/動産の所有権の帰属、盗難品・遺失物・漂流物の追求権

2020年02月10日 税のしるべ

近世でも、自己の持ち物を盗まれた者は、善意の取得者及び質取主から無償でその品物を取り戻す権利がありました(御定書百箇条57)。金子の落し主は、半額の礼金を拾い主に与えて金子を受け取り、折半が不適当な…

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