法人の代表者が亡くなる約4カ月前に行った株式の譲渡が低額譲渡に当たるか否かを巡り争われている訴訟の上告審で、最高裁はこのほど、3月3日に弁論を開くことを決めた。同訴訟では、同代表者の相続人が譲渡対価と同じく配当還元方式により算定した価額で株式を評価(1株当たり75円)し、同代表者の所得税の申告をしたが、国が更正処分等(異議決定を経て類似業種比準方式により算定した価額は同2505円)を行ったため、争いとなっていた。二審に当たる高裁は納税者側の主張を認めていた。最高裁は弁論を開かずに上告を棄却できるため、逆に弁論が開かれる場合は結論が変更される可能性が高いとされる。
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