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IoT税制が1年前倒しで廃止へ、審査に経過的対応

2019年12月24日 税のしるべ電子版

 平成30年度税制改正で創設されたコネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)が当初予定よりも1年早い令和2年3月末をもって廃止されることとなった。制度の廃止方針が2年度税制改正大綱に盛り込まれた。これを受けて、総務省と経済産業省は12月20日、2年1月6日から2月14日までに所要の手続がなされた案件を優先的に審査する経過的対応を行うと発表した。

 経産省は同税制の創設要望で平成30年、31年(令和元年)の2年間で4400件の利用を見込んでいた。ただ、実際の利用(税制措置の適用に必要な認定)件数は元年11月末までで113件にとどまる。

 同税制が予定より前倒しで廃止されることを受けて、国は2年3月末までに認定を受けた法人等が対象設備を3年3月末までに取得・供用した場合には税制の適用ができるように経過措置を講じることとし、年明けからの認定の審査で経過的対応をとる。

 総務省と経産省の同税制の廃止に伴う経過的対応の内容はこちら

国税庁4

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