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2年度改正の連結納税制度の見直し内容固まる、「グループ通算制度」は令和4年4月1日以後に開始する事業年度から

2019年12月11日 税のしるべ電子版

 令和2年度税制改正で見直される連結納税制度の改正内容が固まった。制度の適用実態やグループ経営の実態を踏まえ、損益通算の基本的な枠組みは維持しつつ、企業の事務負担の軽減等の観点から簡素化等を行う。適用は企業の準備等を考慮し、令和4年4月1日以後に開始する事業年度からとする。また、名称は政府税制調査会で示されていたとおり、「グループ通算制度」とする。12月11日の自民党税制調査会で示された新制度の概要は次の通り。

▽個別申告方式

・企業グループ全体を一つの納税単位とし、一体として計算した法人税額等を親法人が申告する現行制度に代えて、各法人が個別に法人税額等の計算および申告を行う。

▽損益通算・税額調整等

・欠損法人の欠損金額を所得法人の所得金額と損益通算する。

・研究開発税制および外国税額控除については、企業の経営の実態を踏まえ、現行制度と同様、グループ全体で税額控除額を計算する。

▽組織再編税制との整合性

・開始、加入時の時価評価課税、欠損金の持込み等について組織再編税制と整合性が取れた制度とし、通算グループの開始、加入時の時価評価課税や繰越欠損金切り捨ての対象を縮小する。

▽親法人の適用開始前の欠損金の取扱い

・親法人も子法人と同様、グループ通算制度の適用開始前の繰越欠損金を自己の所得の範囲内でのみ控除する。

▽中小法人判定の適正化

・通算グループ内に大法人がある場合には、中小法人特例を適用しない。

▽地方税

・現行の基本的な枠組みを維持しつつ、国税の見直しにあわせて所要の措置を講ずる。

国税庁5

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