法務省は12月11日、令和2年7月10日から始まる法務局で自筆証書遺言を保管する制度の関係政令を公布した。政令では、遺言者の住所等に変更があった場合の届出や遺言者が保管の申請をした遺言書を閲覧する際の手続き、遺言書の保管期間などが定められている。このうち、保管期間は「遺言書」が遺言者の死亡日から50年、「遺言書に係る情報」が遺言者の死亡日から150年とされており、遺言者の生死が明らかでない場合は、いずれも遺言者の出生の日から起算して120年を経過した日とする。この期間を経過すると、法務局は遺言書などを廃棄等することができる。
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