総務相の諮問機関である地方財政審議会は11月20日、令和2年度地方税制改正等に関する意見を高市早苗総務相に提出した。その中で、所有者不明土地等に係る固定資産税において、納税義務者が死亡し、相続登記がされていない場合に「現に所有している者」を把握するため、相続人等に「現に所有している者」を申告させる制度が必要とした。地方自治体では、独自の取組みとして死亡届の提出者等に対して「現に所有している者」の届出を求めている場合がある。また、固定資産を使用収益している者がおり、当該固定資産の所有者が不明の場合は、使用者を所有者とみなして課税する案を提示した。現行では震災等の事由による場合は使用者への課税が可能で、この制度の適用範囲の拡大となる。
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