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適格スピンオフの該当性で関信局が文書回答

2019年10月21日 税のしるべ電子版

 関東信越国税局は10月18日、現物分配法人の株主が新株予約権を保有している場合の適格株式分配(適格スピンオフ)の該当性に関する文書回答を公表した。照会者(法人)は保有する子会社の全株式を照会者の株主に対して現物配当することでスピンオフによる事業再編を行うに当たり、子会社の発行済株式の総数を照会者の発行済株式総数以上に増加させること等を予定しており、一連の行為を経ても株式分配がいわゆるスピンオフ税制の要件を満たすかを照会している。スピンオフを巡っては、10日に関信局管内の前橋市に本社を置く㈱コシダカホールディングスが国内企業で初のスピンオフによる事業再編を行うと発表していた。

 同文書回答はこちら

日本税理士会連合会

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